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사내파견고용의 실태와 법적 쟁점

Title
사내파견고용의 실태와 법적 쟁점
Author
박수근
Keywords
사내파견계약; 사내도급계약; 사내위장도급; in-house Subcontract; Disguised Subcontract
Issue Date
2011-12
Publisher
한국노동법학회
Citation
노동법학, 2011, 40, 137-168(32)
Abstract
本論文は韓?での社?派遣雇用に?連し大きく次のような?容で構成されている。第一は、派遣勤?者の意味と範?における正しい法的?念と用語使用の問題である。元事業主は勤?基本法上の使用者または派遣法上の使用事業主責任を負?せず、??力を安定的に確保し利用しようとする。ある社?的現象を法的?念とは別に使い?けていると、法的問題の本質を把握しにくくなり、結果的には?念と?容についての法的判?を曖昧にし法解?と立法政策にも混?を?えることもある。かかる点において、法律的?容を考慮し正確に表現することが望ましく、社?下請または社?下請負勤?者という表現は妥?ではない。社?派遣業者に雇用された者はほとんどが派遣の三要素を持っており、派遣勤?者であり、勤基法と派遣法の適用を回避するための??または?在的派遣勤?者である。第二は、全?の勤?者または非正規職において派遣法の適用を受ける派遣勤?者にが占める比重が非常に低く、むしろ不法派遣と疑われる社?派遣に雇用された勤?者の?の方が多い。??界の調査資料、雇用??部の調査資料、??紛?事件の事??係において知ることができる資料などを?合すると、民間企業に雇用された勤?者5人のうち一人ぐらいは社?協力業者に雇用された勤?者だと推定する主張が?得力を持っている。第三は、雇用?係の形成を通じ?在的派遣勤?者を保護する方法である。このために勤?者らは元事業主に雇用されることを望み、それに?する法的根?は元事業主に?示的雇用?係の形成または派遣法上の直接雇用に?する規定を主張する。これらの点が?われた多くの事件のうち一部事例においてのみ勤?者が?示的な雇用?係または勤?者派遣と判?され勝訴した。第四は、憲法に保障された??三?を通じ?在的勤?者を保護する方法である。派遣法上の派遣勤?者または?在する派遣勤?者を組織した??組合の集?的??活動が使用事業主ないし元事業主に?しいかなる範?と形態までが正?で、いかなる活動が許容されるのかという点である。これは??組合法上において使用者に含めることができるかに?連する?点であり、??法?究者の間でも立場の?立が予想される。しかし、最近、元事業主の支配?念による不???行?事件と??交?の拒否による??交??諾??分事件において元事業主に??組合法上の使用者性を認めた事例がある。
URI
https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001609700
ISSN
1229-2141
Appears in Collections:
SCHOOL OF LAW[S](법학전문대학원) > Hanyang University Law School(법학전문대학원) > Articles
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